バイオハザード実験室が汚染された場合や施設のメンテナンス工事のためオープンにする場合ホルムアルデヒドガスにより燻蒸殺菌します。殺菌レベルは、芽胞菌胞子106個を死滅させるレベルまで行います。
【 対象施設 】
バイオハザード実験室:レベル1, 2, 3
病原微生物を扱う施設、遺伝子組み換えを行う施設などに対応しております。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)により、研究施設においてもホルムアルデヒドガスにより燻蒸殺菌が必要なところもございます。
私どもスタッフは、特定非営利活動法人(NPO法人) バイオメディカルサイエンス研究会主催の「病原体等取り扱い関係者の微生物・バイオセーフティ技術講習会」を受講したメンバーが作業を指揮し行いますので安心してお任せください。
バイオハザード(Biohazard)とは、Biological hazardをくっつけた合成語で、生物災害と訳されています。病原微生物による感染、もしくは微生物の作出するアレルゲンや毒素によって、人間(社会)が受ける災害を言います。
【病原体に関するもの】
・伝染病の研究
・微生物の研究
・実験動物の研究
・伝染病の治療
【遺伝子工学に関するもの】
・遺伝子組み換え実験
国内では、病原体に関するものとして国立感染症研究所が「病原体等安全管理規定」を作成しています。
遺伝子組み換えに関するものとしては、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」・「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」について環境省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省の6省で検討して、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」を国会に提出し、平成15年6月10日に成立し、6月18日に公布されました。
特にその中で、具体的な施設の運用について記載された規定は次の2つです。
・「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」の詳細
・「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」について
バイオハザード実験室は、病原体や遺伝子組み換え体の封じ込めのための設備構造の程度と運営法により基準実験室、安全実験室、高度安全実験室の3つに分類されます。
通常は、物理的封じ込め(Physical Containment)のレベルからP-1~P-4(PはPhysicalの頭文字)の4段階に分けられます。そこで扱う病原体のクラスについてもレベル1~4までの4段階に分かれています。それらの関係は下表のようになります。ちなみに、安全キャビネットのクラスはこれらとは関係なくキャビネットの構造で分けられています。
主な消毒剤 | 実験室 クラス別 |
病原体 クラス |
一次隔離 | サービス内容 |
高度安全実験室 | P-1 | 1 | 特に必要としない | ---- |
P-2 | 2 | エアロゾル発生の恐れがあれば 安全キャビネット(1型または2型) 内で行う |
安全キャビネット点検、 フィルター交換、 室内洗浄殺菌 |
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安全実験室 | P-3 | 3 | 実験は安全キャビネット内で行う。 動物実験は安全キャビネットまたは 陰圧アイソレータ内で行う。 |
安全キャビネット点検、 フィルター交換、 室内洗浄殺菌 |
高度安全実験室 | P-4 | 4 | 実験はクラスIII安全キャビネット (グローブボックス)内で行う。 |
高度危険で専用施設の ため、私どもでは対応して おりません。 |